判決文 平成2う1058 猥褻誘拐・略取、監禁、強姦、殺人等被告事件
ソースは、裁判所判例検索システムより、『平成2う1058』にて検索。

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 被告人Cについての、個別的情状は、右所論に対する判断中で記載したとおりで
あるが、原判決後、同被告人の両親が、自宅を売却し、その中から一〇〇〇万円を
Eの遺族への賠償金として提供するため積み立てていること
(遺族は、現段階では
その受領を拒絶している。)、同被告人が、本件を反省し、原判決後も弁護人の熱
心な指導等により、内省を深め、勉学、読書、短歌などを通じて自省の日を送り、
成長の跡が相当に窺えることなど、同被告人のため斟酌できる事情もある。